空き家を所持しているけど、うまく活用できず、悩んでいる方もい多いでしょう。
そのままの状態で、空き家を放置してしまうと、特定空家に指定される恐れがあります。
万一特定空家に指定されると、いくつかのリスクを負い、ご自身が損をすることしかないです。
そこで今回は、特定空家とは、特定空家の認定基準、リスクについてご紹介します。
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特定空家とは
特定空家は、通常の空き家とは異なります。
空き家対策特別措置法が定める空き家の定義は2つあります。
まず1つ目の定義は、建物が使用されていないことで、2つ目の定義は、建物に属する工作物であることです。
一方で、特定空家は周囲に迷惑がかかる空き家のことです。
通常の空き家と、特定空家では、法律上の責任内容が違うので注意しましょう。
通常空き家の責任内容は、周辺の生活環境に悪影響を与えないように適切な管理をするように、とされています。
しかし、特定空家の責任内容は、費用を負担する可能性があったり、必要な措置を求めらることもあります。
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法律における特定空家の認定基準
法律上特定空家とされる認定基準があるのでご紹介します。
まず1つ目の認定基準は、倒壊する危険性がある状態です。
建物の倒壊もそうですが、看板や、門などの倒壊が予想されると、特定空家とされます。
2つ目の認定基準は、衛生上有害となる恐れがある状態です。
ゴミや、壁の落書きなどで、周囲に有害を与えてしまうと、特定空家と認定されるので注意しましょう。
3つ目の認定基準は、屋根が取れていたり、建物が草木で覆われているなど、景観が損なっている状態です。
最後に4つ目の認定基準は、動物が群がったり、不審者が侵入したり、近隣住民に迷惑をかけている状態です。
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特定空家に指定された場合のリスク
まず1つ目のリスクは、国定資産税が増減されることです。
一般的に、固定資産税は軽減されることがほとんどですが、特定空家に指定されてしまうと、軽減の対象になりません。
次に、2つ目のリスクは、市町村から強制解体を請求されることです。
特定空家に指定され、市町村が空き家の状態を確認したのち、修繕や、清掃を求められることがあります。
しかし、市町村からの行政指導を無視すると、行政執行で空き家を強制解体される可能性もあるので注意しましょう。
また、その際の解体費用は自己負担負となり、さらに過料も請求される恐れがあります。
このようなことを避けるために、ご自身で空き家を管理できない方は、不動産会社に売却の依頼をするのがおすすめです。
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まとめ
特定空家とは、周囲に迷惑をかけている空き家のことです。
たとえば、倒壊の危険性があったり、ゴミや壁の落書きなど衛生上有害となる恐れがある状態の建物は、特定空家とされます。
そして、特定空家に指定されると、固定資産税の軽減対象にならないので注意が必要です。
そのため、なかなか空き家の管理ができない方は、早めに不動産会社に売却依頼するのがいいでしょう。
大町市周辺の売買・開発はさくら不動産株式会社 大町支店がサポートいたします。
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