マイホームを購入すると、不動産の登記を行う必要があり、その際に発生する登録免許税はご存じでしょうか?
十分な知識がないと軽減を受けることができなくなり、無駄な税金を支払う恐れも。
そこで今回は、登録免許税とは、登録免許税の税率、軽減措置についてご紹介します。
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登録免許税とは
登録免許税とは、所有権の登記を行う方や不動産の所有権の移転の際に支払う義務のある国税です。
簡単に言えば、登記手続きの際に発生する税金のことで、固定資産税評価額によって金額はことなります。
もし、新築の場合は、固定資産税評価額がまだ定められていないので、法務局で認定した課税標準価格を確認しましょう。
そして、登記の手続きを行うタイミングは不動産の引き渡し時で、登記手続きを行う場所は、法務局です。
登記手続きは、司法書士に依頼することもできますが、5万~10万円程度の費用がかかるので注意してください。
登記簿謄本の情報を確認したい方は、インターネットで確認するか、法務局に行って確認することができます。
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登録免許税の税率
登記の種類はさまざまあり、税率も異なるので注意しましょう。
まず、登記の種類1つ目は、所有権の保存登記で税率は0.4%です。
不動産を購入した際に最初に行われる登記のことで、不動産の所有者を明確にすることができます。
次に、登記の種類2つ目は所有権の移転登記で、中古住宅を取得した場合の税率は2.0%、相続による移転だと0.4%です。
既に所有権がある不動産の登記を変更する際に行う手続きで、売主から買主に所有権が移ったことを証明することができます。
最後に、登記の種類3つ目は抵当権設定の登記で、担保を設定する際に行われる登記です。
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登録免許税の軽減措置
特定の住宅用家屋の所有権の保存登記に関係する登録免許税は、税率の軽減措置を受けることが可能です。
まず、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減からご紹介します。
所有権の保存の登記を行うと、本則の税率は0.4%、一般住宅は0.15%で、軽減措置を受けると0.1%となるので把握しておきましょう。
次に、認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減は以下の通りです。
認定低炭素住宅で所有権の保存の登記を行うと、特定認定長期優良住宅時と同様の軽減措置を受けることができます。
一方で、所有権の移転の登記を行うと、本則の税率が2.0%で、一般住宅が0.3%、軽減措置を受けると01%になります。
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まとめ
不動産をの登記手続きをする際には、登録免許税を支払う義務があります。
登記の種類は、所有権の保存、所有権の移転、所有権の設定の3種類あり、税率も異なるので注意しましょう。
そして、軽減処置を受けると税率0.2%から最大0.1%まで下げることがきます。
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