不動産を相続したけど、なかなか手放すことができず困っている方も多いでしょう。
また、相続した不動産をそのまま放置することで、不動産に価値がなくなり負動産になる恐れも。
そこで今回は、負動産とは何かや、負動産を処分する方法、不動産の所有を回避する方法をご紹介します。
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負動産とは
負動産とは、所有しているだけでマイナスになる不動産のことです。
たとえば、空室が多い賃貸物件は負動産とされることが多いです。
入居者がおらず、収入を得ることができない賃貸物件は、利益を出すことができないので赤字経営となり、負動産になります。
また、相続した土地や家も負動産になる傾向があります。
相続した不動産をうまく活用できず、空き家として放置することで、不動産の価値がなくなるので注意しましょう。
さらに、負動産でも固定資産税を支払い続ける義務があるので気をつけてください。
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負動産を処分する方法
まず1つ目の方法は、不動産会社の買取を依頼することです。
買取とは、不動産会社が直接不動産を買い取ることで、手間と時間がかからず手っ取り早く売却することができます。
2つ目の方法は、空き家バンクに登録することです。
空き家バンクは、移住希望者が利用するツールなので、比較的買主が見つかりやすいでしょう。
3つ目の方法は、自治体・個人・法人へ寄付することです。
その際に個人へ寄付をすると贈与税が課税され、法人に寄付すると、みなし譲渡所得として課税されることがあるので注意してください。
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相続放棄で不動産の所有を回避できる?
負動産を相続する前に、相続放棄をして不動産の所有を回避することはできるのでしょうか。
相続する際には選択肢があり、単純承認、相続放棄、限定承認の3つの方法です。
その中の、相続放棄を選択すると、不動産の所有を回避することができますが、すべての財産を手放すことになります。
たとえば、プラスの財産がある場合でも、相続することができないので注意しましょう。
そして、相続放棄は相続が発生してから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
この期限が過ぎると、すべての財産を相続することになるため気をつけてください。
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まとめ
負動産とは、所有しているだけでマイナスになる不動産のことで、相続した家や土地があげられます。
負動産を手っ取り早く処分する方法は、不動産会社へ買取の依頼をすることです。
そして、相続破棄を希望する方は、相続が発生してから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があるので注意しましょう。
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