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不動産を相続する際にかかる税金とは?税金の種類や計算方法・対策をご紹介

不動産を相続する際にかかる税金とは?税金の種類や計算方法・対策をご紹介

不動産を相続する予定がある方のなかには、相続時にかかる税金が心配な方も多いと思います。
いったいどのような税金を支払う必要があるのか、金額はいくらになるのか、不安な方もいらっしゃるでしょう。
今回は、不動産を相続する際にかかる税金にはどのようなものがあるのか、種類や計算方法、税金対策についてご紹介します。

不動産を相続する際にかかる税金の種類

土地や建物など不動産を相続した際に発生する税金には、登録免許税と相続税の2種類があります。
登録免許税とは、相続によって不動産の所有者が変わるときに、被相続人から相続人へ名義変更をおこなう「相続登記」の申請時にかかる税金です。
登録免許税は原則として現金納付となっていますが、収入印紙での納付も認められており、オンライン申請の場合は電子納付もできます。
相続税は、相続した財産の総額が、基礎控除額を超えた場合にかかる税金です。
相続税の納付は一括納付のみで、自分で税金を計算して納付書を作成する必要があります。
相続開始日から10か月以内に、相続人本人が金融機関で納付しましょう。
なお、平成29年から国税クレジットカード支払いサイトを利用すれば、クレジットカードでも支払いが可能になりました。

不動産相続時に支払う税金の計算方法とは?

不動産相続時に支払う税金のうち、登録免許税の計算方法は、固定資産税評価額×0.4%で、千円未満は切り捨てとなります。
固定資産評価額は、市区町村役場が3年に1度見直しをしているので、役場で「固定資産評価証明書」を閲覧して確認しましょう。
相続税の計算方法は、まず相続税の基礎控除額を計算して、次に相続税の課税価格を計算し、税率をかけあわせて相続税を計算します。
相続税の基礎控除額の計算式は、3,000万円+600万円×相続人の人数です。
相続税の課税価格総額は、正味の遺産額から基礎控除額を引いたものになります。
正味の遺産額とは、不動産や預貯金などのプラスの財産から、借入金や未払金などの債務を差し引いたものです。
これにより、相続人それぞれの課税価格は、課税遺産総額×法定相続分で算出できます。
法定相続分とは民法で定められている、法定相続人の遺産の取り分の割合です。

不動産を相続する際の税金を抑える対策とは?

不動産を相続する際の税金を抑える対策のひとつに「住宅資金贈与制度」があります。
不動産を無償で与えた場合、贈与税がかかりますが、もし自分の子や孫が住宅を取得するための資金として贈与した場合、最大1,500万円までが非課税となる制度です。
また、配偶者が遺産を相続したうち、課税対象となるものが1億6,000万円までなら相続税が課税されない「配偶者控除」制度もあります。
ほかにも、10年以内の短期間に続けて相続が発生した場合、相続税の負担が過重になるのを軽減する「相次相続控除」もあります。

まとめ

不動産を相続した際の税金には登録免許税と相続税の2種類があり、相続税は自分で計算して納付書を作成し、10か月以内に支払いをする必要があります。
不動産相続時に支払う税金の計算方法、税金を抑える対策を理解して、トラブルのない相続を目指しましょう。
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