不動産を購入する場合支払う必要が出てくるのが固定資産税ですが、市街化区域の場合はそれにくわえて「都市計画税」というものも毎年支払わなくてはなりません。
今回は、都市計画税について概要や固定資産税との違い、計算方法などをご紹介します。
マイホームの購入をご検討中の方はご参考にしてください。
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都市計画税とは?
都市計画税とは、インフラや公共施設の整備などの都市計画事業や区画整理といった費用に利用するために課税されるものです。
その対象は市街化区域にある土地や建物であり、市街化区域とは市街地として開発が活発におこなわれている地域を指します。
自分が購入を検討している場所が市街化区域内なのかを確認するためには、不動産会社や自治体の窓口で尋ねたり、ネットで「場所名、都市計画」などと検索することで調べられます。
固定資産税と何が違うのかというと、固定資産税は土地や建物や償却資産といった固定資産を所有するすべての人が課税対象となるものであるのに対し、都市計画税は市街化区域内に土地や建物を所有する人を課税対象とするものだという点でしょう。
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都市計画税の計算方法と納税方法について
都市計画税は、毎年1月1日の時点で市街化区域内に不動産を所有している人に対して課税されるもので、固定資産税評価額に上限税率をかけたものが税額となります。
固定資産税評価額というのはその不動産の持つ価値を金額にしたもので、3年に1回調査され固定資産税の税額を算出するのにも使用されます。
都市計画税は固定資産税の通知書と一緒に届き、一括でも分割でも支払うことが可能です。
支払い方としては自治体の窓口で現金払いをする他、口座振替やクレジットカード、ペイジー、決済アプリなどが利用可能です。
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都市計画税を軽減するには?
市街化区域内に不動産を購入した場合に支払わなくてはならない都市計画税ですが、とある条件を満たすことで減免措置を受けることができます。
その条件とは「住宅用地として使用する」というもので、居住用の建物であれば賃貸物件でも構いません。
住宅1戸につき200㎡までの小規模住宅用地であれば課税標準が1/3に、それを超える部分の住宅用地は2/3になります。
課税標準とは課税の対象となる金額のことを指し、不動産の場合は固定資産税評価額と基本的に同じ金額になります。
ただし、土地に関しては減免措置が受けられても建物は対象外です。
自治体によっては特別な軽減措置がおこなわれているところもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
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まとめ
市街化区域内の不動産を購入する場合、固定資産税と一緒に都市計画税というものが課税されます。
購入を検討している場所が市街化区域かどうかは自治体や不動産やネットで検索することで調べられるため、事前に確認しておきましょう。
また、住宅用として土地を使用することで減免措置を受けられるため、課税額を減らすことができます。
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