マイホームの購入を考えている方にとって、不動産を購入すると税金はいくらかかるのか気になるところです。
とくに、土地と建物にかかる固定資産税はどの程度の金額になるのか心配な方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産購入時にかかる固定資産税とはどのようなものか、いつ、いくら支払えば良いのかをご紹介します。
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不動産購入時にかかる固定資産税とは?
固定資産税は、所有している土地や建物などの固定資産に課される税金です。
固定資産とは、田畑・山林・牧場・住宅・店舗・工場・倉庫などを含み、また償却資産も税対象となります。
償却資産は、時間とともに価値が減少するもので、たとえばパソコン・コピー機・備品・医療機器・航空機・船舶が含まれます。
固定資産税の対象は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録された資産です。
不動産を途中で売却しても、年度内であれば納税義務者は変更されないため、不動産を取引する際には、売主と買主が固定資産税の負担について合意する必要があります。
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不動産を購入時に固定資産税はいくらかかるの?
不動産の固定資産税は、1月1日時点の所有者が納税義務者となり、4月1日から翌年3月31日分までの税金を支払います。
そのため、1月1日以降に所有者が変わった場合、不動産売却時に固定資産税の負担を取り決める必要があります。
固定資産税の計算方法は「固定資産税評価額×1.4%」で算出できます。
年度途中で不動産の売買がおこなわれた場合は、該当期間の日割り計算が一般的で、売主と買主の両方で税金を負担します。
不動産購入時の固定資産税の清算は法的に定められた手続きはありませんが、怠ると売主が損をする可能性があるため、注意が必要です。
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固定資産税はいつ払うの?
固定資産税の納付スケジュールは、4月から6月にかけて固定資産税・都市計画税の納税通知書と納付用紙が届きます。
第1期の納付期限は6月、第2期は9月、第3期は12月、第4期は翌年2月です。
納付通知書には4期分の納付用紙が同封されており、これを利用して金融機関やコンビニエンスストアで納付できます。
一括で一年分を納付したい場合は、4期分まとめて納付しても構いませんが、割引などはとくにありません。
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まとめ
不動産の固定資産税は、1月1日にその不動産を所有していた方が納付義務者となり、4月~6月に納付用紙が届きます。
もし年度途中で不動産を売買した場合は、売主と買主で該当する期間に従い日割り計算をするケースが多いので、不動産購入時にはよく確認しておきましょう。
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