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固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅の扱いを解説

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固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅の扱いを解説

固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅の扱いを解説

家の建て替えをする場合、更地にするタイミングによっては高額な固定資産税が課せられてしまうのをご存じでしょうか?
ですが建て替え特例を活用すれば、その課税額を最大で1/6にまで軽減できます。
今回は、そんな固定資産税の建て替え特例とは一体どんなものなのか、特例の適用要件、二世帯住宅でも利用できるのかを解説します。

固定資産税の建て替え特例とは?

建て替え特例とは何なのかを理解するために、まずは固定資産税と住宅用地の特例についてご説明します。
固定資産税は、所有している土地や建物に対して課せられる税金です。
1月1日時点で住宅が建っている住宅用地に関しては、固定資産税を1/6もしくは1/3に減額する、住宅用地の特例が適用されます。
しかし建て替えのため古い家を解体し、更地のまま1月1日を迎えてしまった場合、住宅用地の特例の対象外となってしまい、高額な固定資産税が課せられてしまいます。
建て替え特例とは、そんな場合でも住宅用地の特例が受けられる特例措置です。
要件を満たしている場合、申請すれば固定資産税の高額化が避けられます。

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固定資産税における建て替え特例の適用要件

適用要件は、全部で4つです。
1つ目は、前年の1月1日時点で、その土地が住宅用地であったことで、家の建て替えであれば、問題なく満たしているでしょう。
2つ目は、1月1日時点で建設が着工されている状態で、翌年までに完成することです。
ただし、解体工事は建設の着工に含まれておらず、1月1日時点にはすでに解体工事を完了させておかなければなりません。
3つ目は、住宅の建て替えが、建て替え前と同一の敷地でおこなわれていること、4つ目は、前年度と該当年度の土地・住宅の所有者が同じであることです。
このような条件を満たした場合に適用が認められるため、要件を満たしているか確認をしてから、建て替えを進めましょう。

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二世帯住宅は建て替え特例の対象?

二世帯住宅に建て替える場合も、要件さえ満たせば建て替え特例の対象となります。
しかし2点だけ、注意点があります。
ひとつは、新しい家の名義です。
たとえば親名義の土地の家を建て替えて、子ども名義の二世帯住宅を建てるようなケースで、家の名義が変わってしまうと対象から外れてしまいます。
その場合は、共同名義にするなどの対策が必要です。
もうひとつは、住宅の面積です。
固定資産税における住宅用地の特例では、200㎡以下の部分は1/6、200㎡を超えた部分は1/3の減額、と定められています。
もしもともとは200㎡以下で、建て替えによって200㎡を超えるような場合、課税額が増えてしまう点に注意してください。
なおメゾネットタイプの二世帯住宅の場合は、400㎡以下の部分まで1/6の減額となります。

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まとめ

建て替え特例とは、建て替えによって減税措置が受けられなくなってしまうケースに対する、特例措置です。
建て替え特例は、4つの要件を満たしている場合に申請できます。
二世帯住宅に建て替える場合でも、要件さえ満たしていれば建て替え特例の対象になります。
大町市周辺の売買・開発はさくら不動産株式会社 大町支店がサポートいたします。
地域のコミュニティの場になることを目指し、お客様の立場で心を込めてご提案します!
まずは、お気軽にお問合せください。


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