「マイホームを売る予定だが、できるだけ税金を取られないように対策したい」と考える方は多いでしょう。
自宅の売却の場合は「3000万円控除」と呼ばれる制度が適用されるため、譲渡所得税・住民税を非課税にできる可能性があります。
本記事では、3000万円控除とは何かをお伝えしたうえで、要件と特例について解説します。
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不動産売却で使える3000万円控除とは
不動産売却における3000万円控除とは、売却による利益が最大3000万円まで譲渡所得税と住民税が非課税となる制度です。
この控除は、土地と建物の売却だけでなく、マイホームの老朽化で売却が難しい場合でも、一定の要件を満たせば取り壊して更地にした場合などに特例が認められることがあります。
ただし、この控除は該当する不動産売却がすべて自動で適用されるわけではないため、自身で確定申告をおこなう必要があります。
マイホームを売却する際は、売却益が3000万円以内に収まる取引が多いため、税金の負担を軽減するためにもこの控除を有効活用することが重要です。
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不動産売却で使える3000万円控除で税金が非課税になる要件
不動産売却における3000万円の控除を受けるためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。
まず、売却する物件が居住用であったことが条件であり、売主と買主が親族関係でないこと、また他の特例や特別控除を受けていないことを証明しないといけません。
さらに、売却の前年および前々年に3000万円の控除を受けたり、譲渡損失による繰越控除を受けたりしていないこと、そして買い替えや交換をおこなっていないことも要件に含まれます。
最後に、自然災害によって住宅を失った場合には、その住まなくなった日から3年後の12月31日までに不動産を売却しなければなりません。
これらの要件を満たさない場合、税金負担が軽減される特別控除を受けることはできませんので、申請前に必ず国税局が提示する条件を確認しましょう。
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3000万円の控除が受けられるその他の特例
3000万円の控除は、マイホームの売却に限らず、相続物件や共同名義の物件、取り壊し後の売却などにおいても特例が認められます。
まず、相続や遺贈によって物件を受け取った場合、被相続人が居住用として利用していたなどの条件を満たせば、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」が最大3000万円を適用することが可能です。
また、複数人でマイホームを共有し、共同の名義の物件がある場合、所有権を持つすべての者がそれぞれ3000万円の特別控除を利用できます。
最後に、老朽化などでマイホームの売却が困難と判断された場合、売却期間などの条件を満たしていれば、取り壊しをして更地の状態になっていても控除が受けられます。
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まとめ
マイホームの不動産売却であれば最大3000万円の特別控除が受けられる制度があるため、税金の支払い負担を最小限に抑えられます。
無申告の場合は税金負担の軽減制度が適用されないため、要件を確認したうえで確定申告を申請しましょう。
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