築年数を重ねた実家が遺産となったとき、管理の手間を避けるために相続放棄が選ばれる場合も少なくありません。
しかし、相続放棄によって一切の責任がなくなるのか、建物を解体するときに費用を請求されないかなど、一抹の不安は残るところではないでしょうか。
そこで今回は、相続放棄した実家の解体費用は誰が負担するのかにくわえ、建物を放置したときのデメリットも解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大町市周辺の売買・投資物件一覧へ進む
相続放棄した実家の解体費用は誰が負担するのか
相続放棄しても一定の管理義務は残るものの、実家の解体費用を誰が負担するのかは状況によって変わります。
相続放棄をしていない相続人がほかにいる場合は、ほかの相続人が解体費用を負担することになるでしょう。
全員が相続放棄している場合、相続財産管理人が選任され、この管理人が遺産の清算をおこない、その中で解体費用の負担者を決定します。
相続財産法人が選任されなかったり、相続財産法人へと実家を引き渡すまでに解体が必要になったりしたときは、対応がまた変わります。
このときは、実家を使用もしくは頻繁に訪問していたなど、法令の規定にある「現に占有しているとき」に該当する相続人が、解体費用を負担するのが一般的です。
解体費用は、建物の構造によって1坪あたりの単価が変わります。
木造なら3万円~5万円、鉄骨造なら4万円~6万円、鉄筋コンクリート造なら6万円~8万円となるのが相場です。
▼この記事も読まれています
負動産とは?相続した不動産を処分する方法をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大町市周辺の売買・投資物件一覧へ進む
解体費用が浮いても損?相続放棄した実家を放置するデメリット
相続放棄を理由に、一定の管理義務のある実家を放置していると、近隣住民とのトラブルに発展するケースが多いです。
無人の家は傷みやすく、倒壊のおそれが出てくるうえ、不法投棄や放火なども招きます。
いずれも近隣住民には困る問題であり、どうしても苦情につながってしまいます。
適切な管理が間に合わず、建物が崩れるなどして隣家や通行人に被害を出した場合、損害賠償の訴訟にまで発展しかねません。
また、近年では放置によって倒壊などの懸念が出てきている空き家は、特定空家に指定される場合があります。
特定空家に指定されると行政による助言や指導の対象となり、それでも状況が変わらなければ、行政側で強制的に解体がおこなわれます。
行政による解体の費用は管理人へと請求されるため、費用面のメリットはありません。
▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却したい!納付する税金や売却時の注意点も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大町市周辺の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
相続放棄した実家の解体費用を誰が負担するかは状況次第で、相続放棄をしていない相続人がほかにいるなら、ほかの相続人が負担します。
一定の管理義務が残った実家を放置していると、倒壊のおそれなどが出てきて、近隣住民とトラブルになるケースが多いです。
また、特定空家の指定から行政による強制解体処分となり、費用を請求されてしまうのもデメリットです。
大町市周辺の売買・開発はさくら不動産大町支店がサポートいたします。
地域のコミュニティの場になることを目指し、お客様の立場で心を込めてご提案します!
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大町市周辺の売買・投資物件一覧へ進む