相続した不動産の売却を検討する場合、さまざまな手続きや税金の納付義務が発生します。
不動産の相続後に詳細を確認すると、想定外の事態に戸惑うケースもあるため、事前の確認が大切です。
今回は、相続した不動産を売却する場合の手続きや納付義務が発生する税金、注意点について解説します。
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相続した不動産を売却する際の手続きとは?
相続した不動産を売却するには、相続するための手続きをおこなったうえで進める必要があります。
最初におこなうのは、相続する遺産の分割です。
遺言書がある場合には遺言書にしたがって分割し、ない場合には遺産分割協議をおこないます。
その後に相続した不動産の名義変更のため、相続登記をおこなうといった流れです。
遺産分割協議や相続登記には、多くの必要書類の準備が求められます。
遺産分割協議には、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、固定資産評価証明書などが必要です。
相続登記では、登記事項証明書の取得や遺産分割協議書の作成などをおこなわなければなりません。
相続に関わる手続きが完了したら、いよいよ不動産会社と仲介契約を結び、売却の手続きを進めていきます。
仲介契約のなかには、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種があるため、自分に合った契約方法を検討しましょう。
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相続した不動産の売却にかかる税金の種類や特例とは?
相続した不動産を売却した際に発生する税金は、譲渡所得税や住民税、印紙税にくわえ、登録免許税など売却にかかる諸費用です。
それぞれの税金の計算方法は、条件によって異なります。
たとえば、譲渡所得税や住民税は、土地の保有期間によって税率が変化する仕組みです。
印紙税は、売買契約の金額によって変化します。
また、税金の負担を少しでも減したいと考える方は、控除や特例の活用を検討しましょう。
取得費加算の特例では、相続税の一部を取得費に加算し、譲渡所得を軽減できます。
相続した不動産が空き家の場合には、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円まで特別控除を受けられます。
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相続した不動産を売却する際の注意点とは?
相続した不動産を売却する際の注意点は、まず亡くなった方の名義のままでは売却できないことです。
2024年から相続登記が義務化されるため、相続登記によって名義変更をおこないましょう。
2つ目の注意点は、相続人の間で遺産分割方法をしっかりと話し合う必要があることです。
売却に否定的な相続人がいると、スムーズな手続きが難しくなります。
3つ目の注意点は、不動産の思わぬ欠陥で、売却後に契約不適合責任を問われてしまうケースがあることです。
売却前には入念に調査をおこない、すべての欠陥を把握できるようにしましょう。
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まとめ
相続した不動産の売却は、相続するための手続きをおこなったうえで進める必要があります。
売却にはさまざまな税金がかかるほか、見落としがちな注意点もあるため、ポイントを押さえてスムーズな売却を目指しましょう。
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