マイホームなどの不動産を持つ子なし夫婦の方々には、将来的に誰が不動産を相続することになるのか、不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
子なし夫婦の不動産相続は、トラブルに発展しがちなため要注意です。
今回は、子なし夫婦の相続人は誰かについて解説したのち、よくあるトラブルの事例や対策についてご紹介します。
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子なし夫婦の不動産相続人は誰か
不動産などの財産を相続する権利を持つ方のことを「相続人」と呼び、子なし夫婦の財産の相続人は配偶者と血族相続人です。
血族相続人には順位が決められており、第1順位は子、第2順位は直系尊属(両親や祖父母)、第3順位は兄弟・姉妹・甥・姪です。
遺言書を作成すると、それ以外の第三者にも不動産を相続させられます。
ただし、血族相続人は「法定相続分」を相続する権利を持つため、法律で定められた範囲の財産を「遺留分」として相続できます。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル
子なし夫婦の不動産相続では、配偶者と血族相続人が相続人となるケースが多く、両者の不仲が原因でトラブルに発展しがちです。
たとえば、配偶者と義理の両親が不仲の場合、遺産分割の交渉がまとまりにくいほか、連絡そのものがとれないといったトラブルも頻繁に見られます。
不動産は預貯金のように簡単に分割できないため、相続人同士の関係が良好だとしても、財産をどう分けるかで意見が分裂するかもしれません。
また、遺言書の内容が「財産はすべて配偶者に譲る」といった旨の内容だった場合、配偶者がすでに死亡していると、遺言の効力が生じない点にも注意が必要です。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策
不動産を特定の人物に相続させたい場合は、その人物に生前贈与する対策が有効です。
基礎控除の110万円を上回る部分には贈与税がかかります。
しかし、20年以上婚姻関係を結んでいる配偶者に居住用不動産を贈与する場合は、最高2,000万円まで配偶者控除が適用されます。
遺留分をめぐってトラブルに発展する可能性がある場合は、生命保険の受取人を配偶者に指定しておき、保険金から遺留分を支払えるように備えておくと良いでしょう。
なお、不動産を誰が相続するかが決まらずにトラブルになる例も多いため、事前に不動産売却で現金化しておくことはトラブル対策としておすすめです。
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まとめ
子なし夫婦の不動産を相続するのは、配偶者と血族相続人です。
配偶者と血族相続人が不仲の場合などには、誰がどの財産を相続するのかをめぐってトラブルになる例が多く見られます。
これらのトラブルを避けるために、生前贈与や生命保険の契約、不動産の現金化などの対策をしていきましょう。
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