不動産売却は持ち主の意向で都度始められるものの、持ち主が運悪く入院中であるケースも一部で見られます。
一見すると売却はしばらく延期となりそうな状況ですが、実は退院を待たなくとも売却の手続きは可能です。
今回は、入院中の持ち主が自分・親・認知症のときのそれぞれで、不動産売却の方法を解説します。
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持ち主が入院中の不動産売却①持ち主が自分のとき
自分が所有する不動産を入院中に売却したいときは、買主や仲介会社に病院まで来てもらうのがひとつの方法です。
手続きをおこなう場に指定はないため、関係者が集まれば病院でも売却はできます。
病室の環境や本人の容態の関係で病院での手続きが難しければ、代理人を立てるのが有効です。
代理人は、自分の家族や親戚のほか、弁護士や司法書士などにも頼めます。
また、不動産の名義変更をして持ち主を子どもや孫などに変えるという方法もあります。
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持ち主が入院中の不動産売却②持ち主が親のとき
入院している親が所有する不動産を売却したいときにも、代理人を立てる方法が同じく使えます。
子どもである自分が代理人の役を買って出れば、親も安心してくれるでしょう。
また、不動産の名義変更をおこない、自分を新たな持ち主にしてもらうのも有効です。
名義が自分の名前に変われば、以降は親に負担をかけることなく売却手続きを進められます。
なお、名義変更をおこなうときは、自分以外の相続人となる方に相談することも大切でしょう。
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持ち主が入院中の不動産売却③持ち主が認知症のとき
不動産の持ち主が認知症で入院しているときは、十分な判断能力のない方を成年後見人が補佐する「成年後見制度」を利用する方法があります。
成年後見人がいれば、その方が代わりに不動産売却を進められる可能性が出てくるため、家庭裁判所への申し立てを一度考えたいところです。
成年後見人になれるのは、持ち主の家族や親戚、弁護士、司法書士などですが、立候補した方が実際に選任されるかは家庭裁判所の判断となります。
成年後見人が選任されたら、不動産売却の許可を家庭裁判所に申請しなくてはなりません。
許可が下りないと、たとえ成年後見人でも売却ができない点には注意が必要です。
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まとめ
代理人を立てたり、不動産の名義変更をしたりすれば、持ち主である自分もしくは親が入院中でも売却手続きができる方法があります。
持ち主が認知症になっている場合は、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任するのが有効ですが、不動産売却には許可が必要です。
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