認知症などで親に判断能力がなくなってしまったら、親が持っている家や土地を売りたいときにどうしたら良いのか、疑問に思っている方もいるでしょう。
前もって対策や準備すべき点を把握しておくと、いざというときに慌てずに動けるようになります。
ここでは成年後見制度とはどのような制度か、申立て手続きの仕方や不動産の売却方法とあわせて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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成年後見人とはなにか
成年後見制度とは自分で判断する能力が衰えてしまった方を守るための制度で、本人のおこなう法律行為が不利益にならないように、受任者を選び代理権などを与えるものです。
この制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度とは、委任者である本人と受任者である候補者の間で内容を自由に決めて契約を結べる方法です。
一方、法定後見制度とは本人がすでに判断能力が衰えてしまったあとで、家庭裁判所が後見人を選任します。
本人が判断能力のあるうちに将来のために契約を結ぶのが任意後見制度、本人の判断能力が衰えたあとで手続きを始めるのが法定後見制度です。
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不動産売却の成年後見制度において成年後見申立ての手続きと必要書類
成年後見制度利用の手続きのために成年後見申立てを申請する場所は、成年後見対象の本人が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所です。
この際、申立てをおこなえる人物は、本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長のいずれかと決められています。
家庭裁判所では申立て受理後、申立て書類の内容や本人についてのさまざまな事情をもとに判断し、後見人の選任をします。
審理の際には本人や申立人、後見人候補者との面接や親族の意思確認、医師の鑑定などが実施され、選任されるまでの時期は一般的に3か月ほどです。
申立て手続きのための必要書類は、申立書、申立書付票、親族関係図、戸籍謄本、住民票、後見登記されてない証明書、診断書、財産目録、財産・収支の裏付け資料などです。
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成年後見制度による不動産の売却方法
成年後見人が不動産を売却する方法として、居住用の不動産に必要なのが家庭裁判所からの許可で、不動産を売却する理由を記載した書類を提出しなければなりません。
居住用不動産を売却する場合は、売却によって本人を守ると判断されれば家庭裁判所から許可がおります。
一方、非居住用の不動産を売却する方法は家庭裁判所の許可は不要ですが、不動産を売却する合理的な理由が必要です。
たとえば、本人の生活費や医療費として使うためなど、本人にとって役に立つ理由がなければ認められない可能性があります。
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まとめ
成年後見制度とは判断能力が衰えた本人を守るために、受任者を選んで代理に法律行為をおこなえるようにする制度です。
申立てできる人物が決められており、選任されるまでに3か月ほどの期間を要します。
成年後見人が不動産売却する際には、居住用と非居住用の物件で方法が異なるので注意しましょう。
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