不動産を相続する際、相続登記と呼ばれる手続きが必要になるのですが、ご存じでしょうか?
この記事では、相続登記とは一体どんな手続きなのかや、経費にできる相続登記の費用の種類、経費とする際の注意点を解説していきます。
うまく活用すれば、相続の負担を減らせる可能性があるため、ぜひ参考にしてください。
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相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の権利を相続するために、不動産登記簿の名義を変更する手続きです。
不動産の所有権を主張する根拠となり、無用なトラブルを防ぐ効果が期待できます。
手続きは、すみやかにおこなうことがオススメです。
申請は相続した本人がおこなえますが、司法書士や弁護士への依頼も可能です。
なお、相続登記は2024年4月1日から義務化されます。
これにより正当な理由なく3年以内に申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となりますので注意してください。
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経費にできる相続登記費用の種類
相続登記の申請には、さまざまな種類の費用が発生します。
そのうち以下の3種類については、不動産所得と、相続した不動産の譲渡所得の経費として、確定申告の際に控除が可能です。
ひとつは、登録免許税(勘定科目:租税公課)です。
登録免許税は登記にかかる税金で、相続登記では固定資産評価額の0.4%が課税されます。
この登録免許税を、経費にできます。
ふたつめは、申請書類の取得費用(勘定科目:租税公課)です。
申請時には戸籍謄本や住民票、印鑑証明など、さまざまな書類の提出が求められます。
これら書類の取得費用も、経費として算入可能です。
最後は、司法書士費用(勘定科目:支払手数料)です。
相続登記の申請を司法書士や弁護士に依頼した場合は、その費用も算入できます。
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相続登記を必要経費にする際の注意点
注意点のひとつは、相続税における経費の扱いが異なる点です。
相続税は遺産に基づいて求められますが、借金なども遺産として引き継がれるケースが少なくありません。
その場合は、マイナスの遺産(負債)を債務控除として、差し引いて計算します。
ですが、相続登記の経費は負債とみなされず、債務控除の対象に含められません。
また、申請費用を経費として扱える不動産所得や譲渡所得においても、複数の不動産に対して相続登記をおこない、その一部を売却するケースについては、注意が必要です。
売却するそれぞれの土地と建物の評価を按分し、計上する必要があるためです。
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まとめ
相続登記とは、不動産の権利を相続するために必要な名義変更の手続きです。
申請費用のうち登録免許税、書類の取得費用、司法書士費用については、必要経費として計上できます。
ただし相続税での扱いと、相続登記した複数の不動産の一部を売却するケースについては注意が必要です。
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