資産の相続で借地権付き建物があった場合、それがどういったものなのか分からないという方も多いかもしれません。
また、借地の権利は相続できるのかどうかについても気になることでしょう。
この記事では、借地権付き建物の相続についてや、売却する場合の注意点についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大町市周辺の売買・投資物件一覧へ進む
借地の権利は相続できる
借地権付き建物を相続した場合、建物が建っている借地を使用する権利も相続することができます。
借地権は被相続人が地主と契約して得た権利に当たりますので、契約人が亡くなったのであれば、その権利は相続されることになります。
権利を相続することで、今後もその土地を使用し続けることに問題はありません。
ただし、借地に関する契約は相続の際に確認しておいたほうが良いでしょう。
借地の期間やその他の条件といった部分で、不都合がないとも限りません。
▼この記事も読まれています
負動産とは?相続した不動産を処分する方法をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大町市周辺の売買・投資物件一覧へ進む
相続する際の注意点
借地権付き建物を相続したら、地主さんには一応連絡をしておくといいでしょう。
とくに地主さんに伝える必要はないのですが、今後も使用するのであれば、地主さんと良好な関係を続けるためにも、連絡しておくとトラブル回避になります。
また、建物が老朽化しており、建て替え等を検討しているのであれば、それも併せて伝えておくのがベストです。
ただし、土地を借りる時の契約で、家の増改築に関する項目があるかもしれないので、事前に確認しておきましょう。
▼この記事も読まれています
不動産を相続する際にかかる税金とは?税金の種類や計算方法・対策をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大町市周辺の売買・投資物件一覧へ進む
借地権の売却はできる?
結論から言えば、売却可能ではあります。
ただし、売却することを地主さんに伝え、許可を得ておく必要があります。
許可を得ている状態であれば、借地権付き建物として不動産会社に仲介をお願いすることで、売却することが可能です。
借地権付き建物は、通常の中古一戸建てに比べ、土地の所有権がないことから安く取引され、買い手が見つかりやすいケースもあります。
しかし、売主、買主、土地の所有者という構図になるため、さまざまな契約を細かい部分まで詰める必要があるため、売買契約の締結までは長くなりがちです。
借地権付き建物を売却する場合は、こういった不動産を専門にしている不動産会社を探してお願いすることが、円滑に売却できる近道です。
▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却したい!納付する税金や売却時の注意点も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大町市周辺の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
借地権付き建物を相続すると、その土地を使用する権利も相続され、今後も使用続けることが可能ですが、契約内容の確認が必要です。
相続したら地主に連絡し、建物の老朽化や建て替え等を伝えると良いですが、増改築に関する契約項目の確認も必要になります。
借地権付き建物の売却は可能ですが、地主の許可が必要で、専門の不動産会社を通じて売却するのがおすすめです。
大町市周辺の売買・開発はさくら不動産大町支店がサポートいたします。
地域のコミュニティの場になることを目指し、お客様の立場で心を込めてご提案します!
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大町市周辺の売買・投資物件一覧へ進む