離婚が原因で財産分与をおこなう場合は、夫婦で購入した家をどちらかが譲り受けるケースがあるかと思います。
この場合、もらう側には何か税金が課せられるのでしょうか?
この記事では、財産分与で不動産をもらった側に税金はかからないのか、不動産取得後に支払う税金、もらう側にも税金がかかる場合について解説します。
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財産分与で不動産をもらう側に税金はかからない?
離婚による財産分与で不動産をもらった場合、通常は贈与税や不動産取得税はかかりません。
贈与税は一定以上の財産を譲り受ける際に課せられる税金で、受け取る側が支払います。
しかし、離婚時におこなわれる分与は贈与ではなく、夫婦が協力し合って築き上げた財産を公平に分け合う精算と見なされるのです。
そのため、離婚前に家を譲り受けた場合には、通常通り贈与税が課税されることを覚えておいてください。
贈与税と不動産取得税が課せられないのは、あくまでも離婚時に分与された場合に限るので、注意してください。
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財産分与での不動産取得後にもらう側が支払う必要のある税金
財産分与での不動産取得後、もらう側は登録免許税、固定資産税を支払う必要があります。
登録免許税は、譲り受けた不動産の所有権移転登記をする際に支払う税金です。
不動産の評価額の2%を納める必要があります。
固定資産税は不動産の所有者が毎年支払う税金で、納税額は不動産評価額の1.4%です。
不動産が都市計画区域内にある場合は、都市計画税も支払う必要があります。
納税額は、不動産評価額の0.3%です。
なお、一定の条件を満たした住宅については、固定資産税と都市計画税の額が軽減される特例措置が適用されることがあります。
条件を満たしている場合は、忘れずに利用しましょう。
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財産分与でもらう側に税金がかかる場合
すでに解説した通り、財産分与として不動産を受け取る場合、通常は贈与税がかかりません。
しかし、一般的な基準と比べてもらい受ける財産が多すぎるとみなされる場合は贈与税の対象となる可能性があります。
なお、慰謝料として受け取った場合は課税対象と見なされず、贈与税もかからないとされています。
離婚を偽装したと見なされた場合は、財産分与とは認められず、贈与税が課されるでしょう。
たとえば、贈与税の課税を免れるために形式的に離婚届を提出したようなケースが該当します。
悪質だと認められた場合、さらに不申告加算税や重加算税などが追加されてしまう可能性があるので、十分に注意してください。
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まとめ
離婚による財産分与で不動産を受け取る場合、通常は贈与税や不動産取得税はかからず、登録免許税や固定資産税、都市計画税の支払いが必要です。
しかし、分与額が過大と判断されたり、離婚を偽装したと見なされた場合は、贈与税が課せられる可能性があります。
また、一定の条件を満たした住宅の場合、固定資産税と都市計画税の額が軽減される特例措置がありますので、利用することを忘れないようにしましょう。
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