遺産に不動産などが含まれている場合、高額な相続税が発生する可能性があります。
しかし相続税の計算方法は複雑であり、税理士などの専門家に計算を依頼したとしても、相続税に詳しくない税理士が計算を誤るケースも珍しくありません。
そこで今回は、相続税を納めすぎてしまう理由や、相続税還付の期限と流れ、そして還付の事例をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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相続税を納めすぎてしまう理由
相続税の還付とは、過去に過剰に納められた相続税を国から返金してもらう手続きであり、「更正の請求」をおこなうことによっておこなわれます。
相続税を返金する理由は、同じ土地でも税理士によって評価額に差異が生じ、資産価値が過大評価されることがあるためです。
また、相続税を過剰に支払う原因には、単純な計算ミスや分割されていない遺産が後から発見されるなどの事情が挙げられます。
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相続税還付の期限と流れについて
相続税還付の期限は、相続税の申告期限から5年以内と定められており、この期間を超過すると還付を受けることはできません。
還付額は、相続の内容や計算の誤差によって異なりますが、一般的に納税額の20%が返還される可能性があります。
更正の請求手続きの流れは、まず税理士と契約を結んで税務署への書類提出を依頼し、税務署から更正通知書が届くのを待ちます。
そのあと、国税還付金振込通知書が届き、通知された還付金が振り込まれるのが基本的な流れです。
この間にかかる期間の目安は、12か月から18か月です。
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相続税が還付された事例
広大地評価は、平成29年度の税制改革により撤廃されましたが、平成29年12月31日までに土地を相続した場合は、広大地評価が認められる可能性があります。
広大地評価を適用できないと思って相続税を支払った場合でも、広大地評価の適用により、高額な還付を受けられることがあります。
台形や三角形などの不規則な形状を持つ「不整形地」では、そのエリア内で最大40%まで評価額が下がるため、これを認識せずに相続税を納めていた場合でも、還付を受ける可能性があるでしょう。
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まとめ
計算ミスなどにより相続税を納めすぎていた場合は、5年以内に申告すると過払い分の相続税が還付されます。
還付される金額の目安は、相続税に対して20%前後です。
広大地や不整形地を相続していた場合は、とくに相続税が還付される事例が多いため、念のため税理士などの専門家に問い合わせましょう。
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