相続税の二割加算とは?計算方法や申告時の注意点を解説
相続税の計算方法は複雑ですが、一定の期間内に正しい税額を申告し、納税しなければなりません。
とくに注意が必要なのは、相続人のうち、特定の人物だけの相続税額が変わる「二割加算」のルールです。
今回は相続税の二割加算とはなにか解説し、どのような計算方法を用いるのか、どんな注意点があるのかについてもお伝えします。
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相続税の二割加算とはなにか
相続税の二割加算とは、相続人のうち、特定の人物だけの相続税額が二割増になるルールです。
相続税の二割加算の対象者は「兄弟姉妹」「代襲相続人でない孫」「甥や姪」「祖父母」「第三者」などです。
二割加算される理由は、相続税負担の均衡を図るためとされています。
「一親等以外の人物が相続人となるのは偶然性が高いこと」「被相続人の孫が財産を相続すると、被相続人の子の相続税を1回免れること」が二割加算される具体的な理由です。
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相続税の二割加算の計算方法について
相続税が二割加算される場合の計算方法は、加算される金額が「各人の税額控除前の相続税額×0.2」です。
二割加算の計算の流れは「課税遺産総額の計算」「相続税の総額の計算」「各相続人等の相続税額の計算」の順番です。
まずは、相続税の課税対象となる正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算し、各相続人の合計額を計算しましょう。
ここで出た数字を、実際に受け取った財産の相続割合に応じて割り振り、各相続人等の相続税額を計算して、その金額に二割を加算します。
仮に相続税額が100万円の場合、この金額に二割を加算した120万円が相続税額です。
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相続税の二割加算に関する注意点
二割加算せずに相続税の申告をおこなった場合、加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があることが注意点です。
加算税は納税額の10%または50万円のうち多いほう、延滞税額は「延滞税の割合×滞納日数÷365」で計算します。
相続税対策として養子縁組をする方もいますが、孫と養子縁組をするときは、相続税が二割加算されるため注意しましょう。
また、二割加算の対象者が相続放棄した場合、基礎控除を上回る死亡保険金などを受け取ると、二割加算を適用したうえで相続税の申告・納税をしなければなりません。
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まとめ
相続税の二割加算とは、「兄弟姉妹」「代襲相続人でない孫」「第三者」などの人物に課税される相続税が二割増になるルールです。
二割加算が適用される場合、「各相続人等の相続税額×20%」の計算式を用いて相続税額を計算します。
二割加算を無視して相続税を申告すると、加算税や延滞税が課せられる可能性があるため注意しましょう。
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