不動産を相続した際に何も手続きをおこなわなければ、名義人は故人のままです。
したがって、名義変更手続きをおこなう必要がありますが、どのように手続きを進めたら良いのでしょうか。
今回は、相続した不動産の名義変更手続きとは何か、手続きしなければならない理由や方法をご紹介します。
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相続した不動産の名義変更とは
故人から相続して所有者が変わった不動産の名義人を変更し、履歴事項証明書を公示する手続きを「登記」といいます。
不動産の所有者が変わった場合は、所有権移転登記や相続登記などによって、現在の所有者の名義に変更する必要があるのです。
相続登記とは、その名のとおり、相続に伴って所有者が変わった不動産の名義を変更する手続きを指します。
相続登記の期限は、故人が亡くなって不動産の相続を知った日から3年以内です。
不動産を相続して所有者になったにも関わらず、相続登記の手続きをおこなわずに放置して期限を過ぎると、罰則があります。
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相続した不動産の名義変更が必要な理由
相続登記が必要なのは、名義変更をしないまま放置した際に生じる問題点が深刻なためです。
不動産の所有者は1人とは限らず、親の不動産を兄弟姉妹が共同で相続するケースもあります。
そのような場合、親の不動産を相続した方が亡くなるとまた相続が発生し、数次相続になっていくのです。
数次相続が発生している状態で名義変更手続きをする際は、相続人全員の合意が必要ですが、世代を下るごとに関係性が希薄になり、話し合いがまとまらないリスクがあります。
また、相続人のなかに借金の返済を滞納している方がいる場合、相続予定の不動産を差し押さえられてしまうリスクもあるのです。
こうした事態を防ぐ理由から、相続によって所有者が変わった場合には、名義変更をおこなう必要があります。
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相続した不動産の名義変更手続き
相続登記をおこなう際は、必要書類を法務局へ提出して受理してもらう必要があります。
必要書類とは、遺産分割協議書、被相続人や相続人全員の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人の住民票や印鑑証明書などです。
登記手続きの申請方法は、窓口への書類提出以外にも、郵送やオンライン上の手続きを活用するものがあります。
ただし、オンライン上の手続きの際は専用ソフトが必要になるため、あまり一般的ではありません。
手続きが終わったら、不動産の権利証の代わりとなる登記識別情報を受領して、完了です。
登記手続きをおこなうためには、登録免許税や書類の取得費用がかかります。
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まとめ
不動産を相続した場合は、相続登記による名義変更手続きが必要です。
相続登記をおこなわずに放置すると、名義人が増えた際にさまざまな問題が生じるため、期限と罰則が設けられています。
手続きの際は、法務局の窓口に必要書類と登録免許税を持っていきましょう。
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